板橋区軟式野球連盟規約



第1章 総則

第1条 本連盟は、板橋区軟式野球連盟という。
第2条 本連盟は、事務所を板橋区坂下2−19−1板橋区城北公園野球場管理事務所内に置く。

第2章 目的及び事業

第3条 本連盟は、アマチュア・スポーツとしての正しい軟式野球を区民全般に普及し、その健全
     な発展を助成振興し、区民の体力向上と野球を通じて明朗なるスポーツマンシップと会員
     相互の親睦を図り、地域社会の発展に寄与することを目的とする。
第4条 1.事業の運営、執行に関しては公認野球規則、(財)全日本軟式野球連盟規定、(財)東京
       都軟式野球連盟規程、取決め事項、板橋区軟式野球連盟規程、注意事項に従う。
     2.前条の目的を達成するため次の事業を行う。
       (1)(財)全日本軟式野球連盟の区内予選大会
       (2)(財)東京都軟式野球連盟の区内予選大会
       (3)板橋区軟式野球連盟の主催及び後援大会
       (4)少年野球の普及と発展に関する指導研究
       (5)軟式野球の技術向上に関する指導研究
       (6)審判技術の普及と向上に関する指導研究
       (7)軟式野球施設整備及び機関紙その他必要な刊行物の発行
       (8)その他目的を達成するため必要な事項

第3章 会員

第5条 本連盟の会員は、役員、審判員、一般チーム、還暦チーム、少年チーム、学童チームとする。
第6条 一般チーム、還暦チーム、少年チーム、学童チームは次の条件を備えなくてはならない。
      1.一般チーム
        一般チームは、次のいずれか一つに該当する者で編成されたチーム。
         (1)職域チーム
            板橋区内の官公庁、会社、商店、工場等、同一職場に勤務する者が登録人数の
            3分の2以上を占めるチーム。
         (2)クラブチーム
            板橋区内に在住、または勤務する者が過半数で編成するチーム。
      2.還暦チーム
        板橋区内に在住、または勤務する60歳以上の者で編成するチーム。
      3.少年チーム
        板橋区内に在住、または在学する中学生で編成するチーム。
      4.学童チーム
        板橋区内に在住、または在学する小学生で編成するチーム。
第7条 一般チーム、還暦チーム、少年チーム、学童チームの登録人員は、次の通りとする。
      1.一般チーム、還暦チームの登録人員は、監督及び主将を含め10名以上20名以内とし詳
        細は細則に定める。
      2.少年チーム、学童チームについては、競技者必携、少年野球に関する事項に準ずる。
      3.登録については、男女を問わない。
第8条  本連盟の目的ならびに、事業に賛助する者をもって名誉会員とする。

第4章 加盟及び脱退

第9条 会員は、本連盟の定める登録申込書を提出する。
第10条 登録手続きの完了後、所定の会費を納入した申込者は本連盟の会員資格を取得する。
第11条 1.前条により登録した一般チーム各クラス所属は、連盟細則に定める。
      2.第4条2項(1)(2)(3)による(財)全日本軟式野球連盟及び(財)東京都軟式野球連盟
        が主催の全国大会、東京都大会の区内予選は、登録したチームにより行うものとする。
第12条 会員は、その登録事項に異動を生じた際は、その旨を速やかに届でなければならない。
第13条 1.会員の加入、脱退についてはその事由により本連盟の指示に従うものとする。
      2.本連盟に加入する場合は、連盟役員又は会員チームの推薦を必要とする。
      3.会員が次の各号に該当したときは、本連盟から脱退させられることができる。
       1)(財)全日本軟式野球連盟競技者規程に違反したとき。
       2)第6条に定める条件を欠いたとき。
       3)自ら脱退の意思を表明したとき。
       4)除名の処置を受けたとき。
      4.脱退について、納入された会費は戻さない。

第5章 役員

第14条 本連盟に、下記の役員を置く。
      1.会長    1名
      1.副会長  若干名
      1.理事長   1名
      1.副理事長 若干名
      1.会計    4名
      1.常任理事 15名以内
      1.理事    50名以内
      1.監査    2名
第15条 本連盟に顧問、相談役、参与を置くことができ、会長が推薦し理事会の承認を得るもの
      とする。
第16条 会長、副会長、監査は総会で選出する。
第17条 理事は総会において選出し、理事長、副理事長、常任理事は会長、副会長を含めた理事
      会の互選による。
第18条 会計は、理事会により選出される。
第19条 役員の任期は、2年とし再任を妨げない。

第6章 職務

第20条 役員の職務は、次の通りとする。
      1.会長は、本連盟の代表として会務を統括する。
      2.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
      3.理事長は、連盟運営機構の代表として常任理事会、運営委員会、主将会議を執行する。
      4.副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるときはその職務を代行する。
      5.常任理事は、理事長の指示に従い会議を開催し、本連盟の運営に寄与する。
      6.理事は、会長の指示に従い会議を開催し、本連盟の運営執行に寄与する。
      7.会計は、経理事務を担当する。
      8.監査は、連盟業務を監査する。会長、理事長の諮問に応じる。
      9.顧問、相談役、参与は会長の諮問に応じ、本連盟の発展に寄与する。

第7章 会議

第21条 会議は、総会、理事会、常任理事会、役員会、運営委員会とする。
第22条 総会は、毎年1回、定時に開催される。但し、会長が必要と認めたとき会員の3分の2以
      上の要請があるときは、臨時に開催され、会長が召集し議長となる。
第23条 総会は、会員チーム代表と名誉会員及び役員によって構成され、議事を審議する。但し構
      成員の過半数の出席がなければ開催されない。なお同一議事について再度招集した時は、
      この限りでない。
第24条 総会の議事は、出席構成員の過半数をもって決する。可否同数のときは議長がこれを決する。
第25条 理事会は、正副会長、正副理事長、会計、常任理事、理事、監査で構成され会長が招集し
      議長となる。
第26条 常任理事会は、正副理事長、会計、常任理事で構成され理事長が招集し議長となる。
第27条 役員会は、正副会長、正副理事長、会計、常任理事、監査で構成され会長が招集し議長となる。
第28条 運営委員会は、正副理事長、会計、常任理事、理事で構成され理事長が招集し議長となる。

第8章 会計

第29条 会員は、次に定める会費及び入会金を納入する。
      1.年会費
      2.入会金
      3.大会参加費
      4.その他
第30条 本連盟の会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
第31条 本連盟の経費は、次の収入で運営する。
      1.収入
       1)会費
       2)事業収入
       3)寄付金
       4)その他
      2.会計処理については、別途定めるところによる。

第9章 部会

第32条 本連盟事業の遂行を円滑に推進するため次の部会を設ける。
      1.総務部
      2.審判部
      3.規律部
      4.普及指導部
      5.少年部
      6.広報部
第33条 各部の業務内容及び構成人数は、別途細則による。
第34条 各部の部長は、正副会長、正副理事長において選任し、総会において承認を得る。

第10章 規律

第35条 会員チームは、次の規律を守らねばならない。
      1.会員チーム及びその構成員は、ひとつのチーム以外及び他地域に加入することは出来ない。
      2.会員チームは、本連盟の主催、後援、公認する大会出場を最優先とし、許可なく
        他大会に出場することは出来ない。
      3.会員チームは、事由なく又、本連盟の許可なく大会出場を放棄してはならない。
      4.会員チーム及びその構成員は、本規約ならびに取決め事項に違反してはならない。
第36条 会員チーム及びその構成員が、前条第1項から第4項に抵触したときは、正副会長を含め
      常任理事会において審議し、出場停止、除名、その他の処分を決定する。

第11章 付則

第37条 1.この規約は、昭和49年12月2日より施行する。
      2.この規約は、一部改正し昭和54年2月19日より施行する。
      3.この規約は、一部改正し昭和58年2月17日より施行する。
      4.この規約は、一部改正し昭和61年7月4日より施行する。
      5.この規約は、一部改正し平成元年2月20日より施行する。
      6.この規約は、一部改正し平成8年1月19日より施行する。
      7.この規約は、改正し平成10年2月13日より施行する。